過払い金とは?

過払い金とは、債務者が消費者金融や信販会社などの貸金業者から利息制限法を越える出資法の利息で借り入れをしている場合に、利息制限法に引きないし計算をした結果、利息を払いすぎていて、本来であれば支払う義務がないお金をことをいいます。このお金を過払い金といい、司法書士か弁護士が過払い金の取り戻しを行ってくれます。

利息は何%なの?

なぜ、過払い金が発生するのかといいますと、貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあり、貸金業者の大半は出資法の上限利率である29%前後でで貸付をおこなっていました。最近2、3年の借り入れに関しては法定利率を遵守していますが、それ以前の貸付に関しては高利のままです。

10万円未満 20.00% /年
10万円以上100万円未満 18.00% /年
100万円以上 15.00% /年


どのくらいの取引で過払い金が発生するの?

まずは利息制限法に反する金利を取っていたかどうかです。取っていなければ、余分に金利を払っていませんので取り戻すお金は存在しません。違法貸付を行っていた貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいた引き直し計算をしてみる必要があります。返済の金額や借り増しを頻繁に行っていた場合等、さまざまな要因によって異なります。一般的には7年以上の取引があれば過払い金が発生している可能性が非常に高いと思われます。5年前後でも発生している可能性は十分にあります。弊事務所では、これまでの経験と日々変化する業者の情報を元にあくまで試算ですが、どのくらい過払い金が発生しているかをお答えしております。

多くの方は司法書士か弁護士に依頼しているケースがほとんどです。個人 で過払い金の取り戻しを行う方もいらっしゃいます。ただ、減額や取り戻しに関してはなかなか業者が応じてくれないケースが多いようです。応じてくれない場合には不当利得返還請求事件=民事訴訟をしなければならず、専門家に頼らざるを得ない状況です。
Luna司法書士事務所では、本人訴訟支援も行っております。お気軽にご相談くださいませ。

過払い金には利息をつけることができますか?

過払い金には5%の利息が発生します(最高裁平成19年2月13日判決)。

「商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払い金を不当利得して返還する場合において、悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当である」

と判決が出ています。この利息は過払い金が発生した翌日から発生し、返還日まで利息は付きます。ただし、実際に取り戻す際には5%が付かないケースも多くあります。貸金業者と裁判をしても100%必ず利息まで付く完全勝訴にならなくなってきています。

 

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実際にどのくらい過払い金が発生しているのか知っていただく為に、計算機を利用して過払い金の計算をしてみましょう。

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